会員本規則 

    1. 第1章 総則 

    1条(目的) 

    本規則は、一般社団法人デジタルテスト推進協会(以下「当法人」という。)の会員制度に関し、定款に基づき必要な事項を定めるものである。 

    第2条(会員の種別) 

    会員の種別は、定款第5条に定めるとおり、以下の4種とする。 

    1. 1 プラチナ会員(正会員) 

    1. 2 ゴールド会員(正会員) 

    1. 3 シルバー会員 

    1. 4 賛助会員 

    1. 第2章 入会および退会 

    第3条(入会手続) 

      1. プラチナ・ゴールド・シルバー法人会員として入会を希望する法人は、次のすべての条件を満たす必要がある。 

    1. 1 理事又は正会員2名以上の推薦を受けていること。 

    1. 2 代表理事又は理事による面談又は面接を受けること。 

    1. 3 当法人所定の様式による入会申込書を提出し、別途定める理念・行動指針に賛同し、これを遵守することを誓約していること。 

    1. 4 所定の書類審査において、内容に問題がないと認められること。 

      1. 賛助会員として入会を希望しようとする者は、当法人所定の様式による入会申込書を提出し、別途定める理念・行動指針に賛同し、これを遵守することを誓約した上で、理事会の承認を得ることで入会することができものとする。 

      1. 正会員(プラチナ・ゴールド)ならびに一般会員(シルバー)は法人に限るものとし、個人による入会は認めない。 

    第4条(入会拒否) 

    当法人は、入会希望者が本法人の目的、理念、行動指針に照らして不適格であると判断した場合、入会を拒否することができる。 

    第5条(退会) 

      1. 会員は、当法人所定のオンライン退会申請フォームを通じて退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。 

      1. 次年度の継続を希望しない場合は、毎年5月末日までに退会申請を行わなければならない。当該期日までに申請がない場合は、次年度も継続するものとみなし、年会費の支払義務が発生する。 

      1. 一度納入された入会金および年会費は、退会時を含め、理由の如何を問わず返還しない。 

    1. 第3章 会費および義務 

    第6条(入会金・年会費) 

      1. 会員は以下の入会金および年会費を納入しなければならない。 

    会員区分 

    入会金(税込) 

    年会費(税込) 

    プラチナ会員 

    500,000円 

    360,000円 

    ゴールド会員 

    250,000円 

    240,000円 

    シルバー会員 

    100,000円 

    120,000円 

    賛助会員 

    無料 

    無料 

      1. 入会金は入会月にかかわらず満額を納入するものとし、入会金・年会費ともに返還しない。 

      1. 年度は毎年7月1日から翌年6月30日までの1年間とする。 

    入会初年度の年会費は、入会月から当該年度末(6月末)までの月割により算出する。

    月割額は、年会費を12で除した額に残り月数を乗じた金額とする。 

      1. 次年度以降の年会費は、年度開始月である6月に一括請求する。 

      1. 会員区分の変更については、以下の通り定める。 

    (1)次年度からの変更 
    会員区分の変更を希望する場合は、前年度3月末日までに申請を行い、理事会の承認を得て、翌年度から変更することができる。  

    (2)年度途中での変更(上位資格への変更に限る) 
    年度の途中であっても、理事会の承認を得て、上位の会員区分へ変更することができる。この場合、会員は変更月の前月末日までに、以下の差額を納入しなければならない。  

    1. 1 入会金の差額:変更後の会員区分の入会金から、納入済みの入会金を控除した額。  

    1. 2 年会費の差額:変更後の会員区分の年会費と、変更前の会員区分の年会費との差額を、変更月から当該年度末までの残存月数に応じて月割計算した額(計算式:(新会費 - 旧会費) ÷ 12 × 残存月数)。 

    第7条(会員の義務) 

      1. 会員は、当法人の目的達成のために協力する義務を負う。 

      1. 会員は、定款・本規則・別途定める理念・行動指針・社員総会の決議を遵守しなければならない。 

      1. 会員は、定められた会費を期限内に納入しなければならない。 

    1. 第4章 権利・除名・資格喪失 

    第8条(権利) 

      1. プラチナ会員は、社員総会における議決権2票を有し、理事候補者の推薦および就任資格を持つ。 

      1. ゴールド会員は、社員総会における議決権1票を有し、定例会において意見を述べることができる。 

      1. シルバー会員は、法人の活動に参加し、交流・情報提供を受けることができる。 

      1. 賛助会員は、研究会・情報提供イベント等に参加することができる。 

    第9条(除名) 

    会員が以下に該当する場合、定款第9条に基づき社員総会の決議により除名することができる。 

    1. 1 定款や本規則に違反したとき 

    1. 2 法人の名誉や品位を著しく損なう行為があったとき 

    1. 3 法人の目的、理念、行動指針に反する行為があったとき 

    第10条(資格喪失) 

    会員が以下に該当する場合、その資格を当然に喪失する。 

    1. 1 退会届の提出 

    1. 2 死亡又は法人の解散 

    1. 3 第9条の規定により除名されたとき 

    1. 4 所定の費用を納めなかったとき 

    1. 5 年会費未納が2年以上続いたとき 

    1. 第5章 プレメンバー制度(準会員) 

    第11条(位置づけ) 

    当法人は、正会員および賛助会員とは別に、正会員等への入会を検討する者を対象として「プレメンバー会員(準会員)」を設けることができる。 

    プレメンバー会員は、法人の活動を体験し、本会員への入会判断に資するための制度であり、社員総会における議決権その他の社員としての権利は有しない。 

    第12条(入会手続および入会拒否) 

    1.プレメンバー会員として入会を希望する者は、当法人所定の様式による入会申込書を提出し、当法人の理念および行動指針に賛同する旨を誓約しなければならない。 

    2.プレメンバー会員は、シルバー会員と同等の入会資格を必要とし、理事又は正会員2名以上の推薦、代表理事又は理事による面談又は面接、及び所定の書類審査を経て、代表理事の承認を得ることにより入会できる。 

    3.当法人は、入会希望者が当法人の目的、理念、行動指針に照らして不適格であると判断した場合、入会を拒否することができる。 

    4.プレメンバー会員の入会は一回限りとし、退会後に再度入会を申請することはできない。ただし、理事会が特に認めた場合はこの限りでない。 

    第13条(会費) 

    1.プレメンバー会員は、次の会費を納入しなければならない。 

     (1)入会金 不要 

     (2)会費 3か月30,000円 

    2.会費は、当法人が指定する期日までに一括納入しなければならない。 

    3.支払済のプレメンバー会費は、当該会員がシルバー会員に移行する場合に限り、年会費の一部に充当することができる。 

    4.一度納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。 

    第14条(権利および資格喪失・除名) 

    1.プレメンバー会員は、次の権利を有する。 

     (1)会員専用エリアにおける白書の閲覧 

     (2)セミナー等、当法人が指定するイベントへの参加 

     (3)メンバーページの利用 

    2.プレメンバー会員は、次の各号のいずれかに該当した場合、その資格を喪失する。 

     (1)退会届を提出したとき 
     (2)死亡又は法人の解散があったとき 
     (3)会費を定められた期日までに納入しなかったとき 
     (4)代表理事による承認が取り消されたとき 

    3.プレメンバー会員は、次の各号のいずれかに該当した場合、理事会の決議により除名されることがある。 
    (1)本規則その他当法人の定めに違反したとき 
    (2)当法人の名誉または品位を著しく損なう行為を行ったとき 
    (3)当法人の目的、理念または行動指針に反する行為を行ったとき 

    1. 第6章 運営補足 

    第15条(個人情報の保護) 

    当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。 

    第16条(反社会的勢力の排除) 

    当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。 

    1. 1 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。 

    1. 2 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

    1. 3 反社会的勢力を利用していると認められるとき。 

    1. 4 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。 

    1. 5 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

    1. 6 自ら又は第三者を利用して、当法人又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。 

    2.当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。 

    1. 1 暴力的な要求行為 

    1. 2 法的な責任を超えた不当な要求行為 

    1. 3 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

    1. 4 風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為 

    1. 5 その他前各号に準ずる行為 

    3.会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 

    4.当法人は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。 

    第17条(会員情報の届出) 

    会員は、名称、所在地、代表者、連絡先等の重要情報に変更が生じた場合、速やかに当法人に対し所定の様式にて届け出るものとする。 

    第18条(会員資格の一時停止) 

    会員が以下に該当する場合、理事会の決議により、最大6か月間を限度として会員資格を一時停止することができる。 

    1. 1 会費の納入が3か月以上遅延したとき 

    1. 2 理事会の要請に従わないとき 

    1. 3 法人の運営に重大な支障を来すと判断されたとき 

    第19条(定例会) 

    当法人は、プラチナおよびゴールド会員による定例会を年1回以上開催し、活動報告、意見交換等を行うものとする。 

    第20条(秘密保持) 

    会員は、法人活動を通じて知り得た情報を正当な理由なく第三者に漏洩してはならない。 

    第21条(禁止事項) 

    会員は、以下の行為を行ってはならない。 

    1. 1 法人の名誉を傷つける行為 

    1. 2 営利目的での情報の流用 

    第22条(規則等の改定) 

    1.本規則は、理事会の決議により改定することができる。 

    2.別途定める理念・行動指針の制定および改定は、理事会の決議によるものとする。 

    附録:月別年会費早見表 

    入会月 

    プラチナ会員(¥360,000) 

    ゴールド会員(¥240,000) 

    シルバー会員(¥120,000) 

    7月 

    ¥360,000 

    ¥240,000 

    ¥120,000 

    8月 

    ¥330,000 

    ¥220,000 

    ¥110,000 

    9月 

    ¥300,000 

    ¥200,000 

    ¥100,000 

    10月 

    ¥270,000 

    ¥180,000 

    ¥90,000 

    11月 

    ¥240,000 

    ¥160,000 

    ¥80,000 

    12月 

    ¥210,000 

    ¥140,000 

    ¥70,000 

    1月 

    ¥180,000 

    ¥120,000 

    ¥60,000 

    2月 

    ¥150,000 

    ¥100,000 

    ¥50,000 

    3月 

    ¥120,000 

    ¥80,000 

    ¥40,000 

    4月 

    ¥90,000 

    ¥60,000 

    ¥30,000 

    5月 

    ¥60,000 

    ¥40,000 

    ¥20,000 

    6月 

    ¥30,000 

    ¥20,000 

    ¥10,000 

    附則 

    1. 本規則は、2025年9月1日より施行する。 

    1. 2025年9月5日 改定:第5章「プレメンバー制度(準会員)」の新設に伴い、第11条から第14条を追加し、以降の条数を繰り下げ。 

    1. 2025年12月15日 改定:第6条第5項「会員区分の変更」を改定し、年度途中での上位資格への変更に関する規定を追加。 

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