第1章 総 則
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人デジタルテスト推進協会と称し、英文では、Digital Testing Association と表示する。
(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目的及び事業)
第 3 条 当法人は、教育活動、調査研究及びセミナーの開催等を通じて、デジタルテスト(CBT・IBT・リモート監視・デジタル認定証等)に関する知識の普及と利活用の促進を図り、我が国の教育・評価制度の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)デジタルテストに関する調査研究及び情報収集
(2)教育・評価に関するセミナー、講演会、シンポジウム等の企画・開催
(3)デジタルテストに関する教材、指導資料、書籍等の制作・配布
(4)行政機関、教育機関、民間団体等に対する提言及び協力
(5)関係諸団体・企業との連携及び協働によるプロジェクトの推進
(6)適正かつ公平なテストの活用促進
(7)デジタル認定証の研究・活用・実証実験への参加
(8)試験業務に関わるAIの活用等の研究
(9)前各号に附帯又は関連する一切の事業
(10)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第 4 条 当法人の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会 員
(会員の種類)
第 5 条 当法人の会員は、以下の4種とし、プラチナ会員及びゴールド会員(以下「正会員」という。)をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)プラチナ会員
当法人の目的に賛同し、入会した法人であって、理事候補者を推薦する資格を有する。
当法人の正会員及び理事によって構成され、会員相互の情報交換、活動報告、意見交換を目的として定期的に開催する会議(以下「定例会」という。)に出席し、意見を述べることができる。
(2)ゴールド会員
当法人の目的に賛同し、入会した法人であって、理事候補者を推薦する資格は有しない。ただし、定例会に出席し、意見を述べることができる。
(3)シルバー会員
当法人の目的に賛同し、入会した法人であって、当法人の活動に一般参加できる。
(4)賛助会員
当法人の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した個人、研究者、自治体職員その他の者とする。
(入会)
第 6 条 プラチナ会員、ゴールド会員及びシルバー会員として入会しようとする法人は、理事会において別途定める要件を満たしたうえで、入会審査委員会の承認を得るものとする。
2 賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による入会申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。
(会費及び入会金)
第 7 条 会員は、理事会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1)当法人の定款、規則、又は社員総会の決議に違反したとき。
(2)当法人の名誉を毀損し、又は品位を著しく損なう行為があったとき。
(3)当法人の目的に著しく反する行為があったとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次のいずれかに該当したとき、その資格を当然に喪失する。
(1)退会の届出があったとき。
(2)死亡したとき、又は法人である場合は解散したとき。
(3)第9条の規定により除名されたとき。
(4)所定の費用を、定められた期間内に納入しなかったとき。
(5)年会費が継続して2年以上納入されなかったとき。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事、監事及び会計監査人の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8)基本財産の処分の承認
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、プラチナ会員1名につき2個、ゴールド会員1名につき1個とする。
(決議の方法)
第17条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事の解任
(3)監事の解任
(4)定款の変更
(5)解散及び合併
(6)その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、議長及び当該社員総会において選任された議事録署名人2名が署名又は記名押印若しくは電子署名しなければならない。
第4章 役 員
(役員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(理事の資格)
第20条 当法人の理事は、原則としてプラチナ会員である法人の代表者又は当該法人が推薦する個人の中から選任する。ただし、必要があるときは、それ以外の者から選任することを妨げない。
(選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 代表理事をもって理事長とし、理事会の決議によって、理事の中から副理事長を若干名選定することができる。
4 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(任期)
第22条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事及び監事の補欠として、又は増員の理事として選任された者の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
3 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事がその職務を代行し、執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の状況について報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議により解任することができる。
2 理事及び監事の解任は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、原則として無報酬とする。ただし、特別の事情がある場合に限り、報酬、賞与その他の職務執行の対価として、社員総会の決議により定めた額を支給することができる。
第5章 理 事 会
(構成)
第27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の事項を決議する。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事(理事長)及び副理事長の選定及び解職
(4)その他社員総会に付議すべき事項の決定
(開催)
第29条 理事会は、原則として半年に1回の頻度で開催する。
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれを招集する。
3 代表理事は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
(議長)
第31条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、出席した理事の中から互選により議長を選出する。
(決議の方法)
第32条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第34条 理事又は監事が理事及び監事に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、当該理事会に出席した代表理事及び監事が署名又は記名押印若しくは電子署名しなければならない。ただし、代表理事が理事会に出席しなかったときは、その理事会に出席した理事及び監事が署名又は記名押印若しくは電子署名するものとする。
第6章 基 金
(基金の拠出)
第36条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第37条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第38条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第39条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第40条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第7章 計 算
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 当法人事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の分配の禁止)
第44条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 本定款は、社員総会において、総正社員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第46条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 事 務 局
(設置)
第48条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
(組織及び運営)
第49条 事務局には、事務局長その他必要な職員を置くことができる。
2 事務局長は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
3 事務局の組織、職員の任免、職務分掌その他の運営に関する事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 附 則
(最初の事業年度)
第50条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年6月30日までとする。
(設立時の役員)
第51条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 佐 藤 信 也
設立時理事 永 井 聡一郎
設立時理事 谷 口 正一郎
設立時理事 滝 田 裕 三
設立時理事 都 築 成 幸
設立時理事 満 留 俊 介
設立時監事 広 実 学
(設立時社員の名称及び住所)
第52条 設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 東京都港区高輪七丁目15番7号
株式会社イー・コミュニケーションズ
設立時社員 東京都港区港南一丁目8番15号Wビル13階
株式会社EduLab
(法令の準拠)
第53条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。